法律問題・法律相談色々
荷受代行・荷物転送アルバイトに注意! 犯罪用スマホの需要がある限り無くなりません!
身分証明書のコピー(写メ)を絶対に渡してはいけません!!
本人が関与していないので契約は無効です!支払いに利用いされるクレジットカードも赤の他人のものです。
で、問題になるのは、スマホ、携帯電話の申込には本来本人確認が必要なのです。 家族のカード利用の場合も、家族の申しこみが必要。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/10061
しかし、ネット上の申込で、他人のカードを利用しても、誰のカードでも契約できるようですね。とにかく、身分証明書さえ手に入れたら、その人の名義を勝手に使ってスマホが買えます。おかしいですね。
2021年も私には多数の相談あり。4月で既に昨年の相談件数を超えています。テレワークを探していたら引っかかったとか。グループで引っかかった例もあるとか。
2022年は、相談はありませんでした。特定の会社が不正に多くの電話の契約をしたとかのニュースもありましたから、需要が減っているのか?
2021年の時事通信の記事。「荷物転送」バイトに注意を コロナ禍、SNSで拡散 配送携帯、詐欺悪用・警視庁
NHKスペシャル「追跡コロナ犯罪」というのがあって、新型コロナによる社会不安が広がる中、主婦や大学生などが犯罪に手を染めてしまうケースが急増している。特に深刻なのが「持続化給付金」の不正受給だ。こうした犯罪にいったん加担すると、名前や住所などの個人情報が、反社会的組織によって利用され、さらに悪質な犯罪にも引き込まれていく。これまで犯罪と無縁だった人々がつけ込まれ、一線を越えていく社会。いま、何が起きているのか、追跡する。
とありますが、この荷受け代行もその一つか?
この荷受代行事件の過去の事件は2016年のものでした。この時の荷受代行犯人は関東(神奈川)の特定人物ですが、。最近の相談では、どうも、振り込め詐欺などを詐欺をやっている連中などが、相互連絡用のスマホを用意するためにやっているようですね。
なお、スマホに限らず、その他の物(例えば古着とか、サプリメントとか)についても転送依頼があり、後で請求書が来てからびっくりする、といったケースもあるようです
2017年12月には、新たな逮捕が報道されてます。
「荷受けバイト装い詐欺容疑 スマホ購入に名義悪用、群馬の男逮捕 警視庁」サイバー犯罪対策課によると、小原容疑者はインターネットの掲示板に「自宅でできる簡単なアルバイト」などと記載して募集。応募した主婦らが伝えた氏名などの個人情報や身分証の写真を利用し、ネット上でスマホや化粧品などの購入を繰り返した’産経新聞記事から引用)
2020年7月 埼玉県のページ「荷受代行」「荷物転送」のアルバイトに気をつけて!
「荷受け代行」詐欺に注意
2017年5月 東京都のページ
知らない間に自分名義で契約されたスマホやサプリの代金を請求された!
- 地域コミュニティーアプリのアルバイト募集に応募し、担当者と会った
- 荷物を受け取って、回収に来た人に渡すと1回数千円のお金をもらえるとのこと
- 住所氏名の確認のためと言われて免許証をカメラで撮影された
これ以降のことは、以下の内容と同じです。
「送られてきた荷物を指定された住所に転送するだけで報酬がもらえるというアルバイト」がある。SNSでアルバイトを紹介され、本人確認の為と称して身分証明書の画像など個人情報を相手に送るように言われてそれに従う。そして、その後届いた荷物を指定された住所(神奈川県警察に詐欺罪で捕まった三浦)に転送することで、報酬が支払われる。1回3000円、5000円だとか。ところが、その転送荷物が、アルバイトをする当人の個人情報や身分証明書等、相手に送ったそれらの画像を使ってインターネット通販で契約したとされる携帯電話、スマホだったのある。
すなわち、相手方(詐欺師)は、本人から送られた本人確認書類を使って、勝手に携帯・スマホの契約をして、そのスマホの現物が本人に来るので、それを転送させ、その転送行為にバイト代を払うのだ。
相手はスマホの現物を携帯電話の契約ができない人(に売る業者?)に転売しているようだ。新聞記事によると売上累積は1億円を超えているそうだ。 しかも、料金等の支払いについては、別人のクレジットカードが使われているそうだ。 そして、支払が焦げ付いたら、本人に請求が来る。契約件数が多数に及び、請求総額が100万円にも及ぶ場合があるようだ。
この携帯等の契約の経緯は本人確認を怠ったメチャクチャなものだ。
そもそも、契約成立に本人が関与していない。だからこの電話加入契約は無効であり、電話代も原則的に払う必要はない。
当該携帯電話を本人に送り付けたとしても、それで有効になるわけではない。 契約書作成時に本人確認をしていないので、契約は無効だ。
私のところに相談に来た女性は、明らかに女性の名前なのに、契約書の性別が男性になっていた。また、契約時のパスワードは別の被害者でも同じようだ。電話会社は何の疑問を持たないのか?明らかにおかしい
更に、支払いに使うクレジットカードも、別人のカードである。本人名義かどうかとか、パスワードとかも確認していないようだ。カードの所有者が男性か女性かもわからない。
◆繰り返しますが、荷受け代行を利用した契約は無効です。
消費者関係のホームページによっては「詐欺でだまされたといえども、あなた名義で契約した商品・サービスはあなたに支払い義務があります。」などと書いてます。しかしこれは誤りです。何故なら、契約に本人は全く関与していない。本人が追認でもしない限り全額払えということにはなりません。
本人確認書類を(詐欺師に)送ったことは契約成立の根拠とはならない。この書類は本人の存在(氏名、住所等)を確認するためのものであっても本人の意思を示すものでは無い。この本人確認の書類が(詐欺師から勝手に携帯電話会社側に)送られたからと言って、勝手に送られたに過ぎない。
但し、請求を放置せずに契約の無効を主張していきましょう。また当然ながら代金請求の裁判をおこされたら対応しなければなりません。
国民生活センター「荷受代行」・「荷物転送」アルバイトにご注意!
こんなページもあります。
主婦に忍び寄るおいしい副業の罠
★一般的に特商法59条(ネガティブオプション)では、契約は申し込みをしないと成立しないとある。当たり前のことだ。全くの他人が申し込みをしても、契約は有効とはならない。
ここで述べたケースで、携帯やスマホの送付を受けた側にとっては、このネガティブオプションと同じです。
パナマ文書のNHKの番組でびっくり!ペーパーカンパニーも、身分証明書のコピー1枚で設立!
パナマ文書で問題となっているタックスヘイブンの会社の設立者とされている日本人の名義についての取材から、本人の全く知らぬ間に、数人の日本人がアンギラにペーパーカンパニーの設立者として登録されたことが判明。その原因は、パソコンのレンタル会社に本人証明として出したパスポートのコピーが流出したらしい(同じレンタル会社からという事実から判明)
これも、本人は、勿論パスポートの写しを利用することなど勿論承諾していない。会社設立に全く関与していない。だから会社設立や携帯の契約は無効だ。このようなことは万国共通でしょう。本人の関与が全くなく、意思の確認もせずに、契約や会社の設立を認めることがおかしいのだ。
携帯電話等を利用して振り込め詐欺などの携帯電話の不正利用を防止するため、携帯電話の契約時の本人確認義務や携帯電話の無断譲渡の禁止とした「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(2005年に施行)がある。 携帯電話事業者に利用者の携帯電話等の契約締結時及び譲渡時に契約者本人確認を義務付け(法3条、5条等)、利用者が本人確認の際に本人を特定できる情報を隠蔽するために氏名や住所などについて虚偽の申告をした場合には処罰の対象になる旨を定め、違反した場合には50万円以下の罰金に処される場合があります(法19条)。 自分が契約者となっていない通信端末等を他人に譲渡した場合も、50万円以下の罰金に処される場合があります(法20条)。身分証明書を勝手に使い携帯電話(スマホ)を契約した人物や、携帯電話の転送先はこの法律違反に問われるるでしょうね。
最近、預金の口座開設の本人確認を緩和して、オンラインで可能にするように、規則改正をするらしい。現行制度では顧客の身元を最終的に確認するには、金融機関が顧客の本人確認書類に記載された住所にキャッシュカードや通帳などを転送不要郵便で送る手続きが必要となっている。これがなくなれば、ますますインチキ口座も作りやすくなる。 止めてくれ、と思います。
primo(プリモ)、redust(リダスト)、起業家養成学生セミナー詐欺に注意!
法ニュースの110号の判例和解速報(No. 2251)の事案です。 起業家セミナーの起業にも失敗??どころか、「集団犯罪の起業」セミナーになってしまったようです。 2名が組織的詐欺罪で起訴されたそうです。この類の事件は、多くは特商法違反、罰金で済まされることが多いのですが。警察が頑張ってくれましたね。福岡地裁 2017年2月16日言渡しの刑事判決で主謀者は4年5ヶ月の実刑判決。重い刑罰だが当然ですね。
彼らが所属、関係する会社は福岡が「primo(プリモ)」、後継の会社はgencle。大阪では「redust(リダスト)」、関連会社は広島、名古屋、神戸、札幌にもあるそうだ。 福岡県のホームページの報道発表のところをまず見てください。)
不当な取引行為により企業家育成講座の役務提供を行っている事業者に関する情報提供について
redustのホームページを見ると(今はカットしたようだが)、「講師」が沢山出てくる。中には、大学を中退、休学した22,3歳の講師が出てくる。異様だ。このセミナーで学んで「起業」に成功した人はいるのかどうか判らないが、「講師」はどんどん増えて、「起業セミナー」は拡大していたようだ。関係者のtwitterやfacebookもある。
(以下、元の記述)
起業家養成セミナーということで、学生を勧誘し、所得を偽ることを指示し、50万〜150万を借り入れさせ、受講料を払わせるというもの。 所得の偽装については、被害者を社員として架空の在籍証明を出す「アリバイ会社」まで、用意している。 内容は起業の為のコミュニュケーション能力を高めるということで、就職に不安のある学生の心理につけこんで、お金をだまし取る。 マインドコントロールされた学生は、熱心な勧誘者にもなって行く。 また、さらに、一部の人は、講師として、教える側に廻っていく。 そして、起業家養成セミナーが拡大していく。他方で、出資に際し、「100万を背負えないと1億は稼げない」と言われるようだが、起業家として、成功した人はいないようだ。 福岡では「primo」という会社に出資についての損害賠償を認める判決が出た。 大阪でも同じメンバーの別会社が、セミナーに50人もの学生を集めているそうだ。 要注意である。
起業家セミナーより怖い?これって、有名だった化粧品マルチの分派で、ルームシェアで信者を共同生活させ、金稼ぎをさせるというもの。
私も、以前相談にのったことがあったが未だに続いているとは。
「洗脳するまで目的は伝えない」起業を夢みてセミナーに通った20代女性の悲惨な末路 待っていたのは毎月15万円の上納金
視点が変わるが、選挙権のみならず、民事の成人年齢を下げるという動きもあるが、そんなことをすれば、被害が拡大するだけだ(この件の被害者は、成人、20歳を過ぎている)。まずは、消費者被害に会わないための教育が必要だ。
いとも簡単に、借金をすることができる、それ自体大問題だ。この案件で、所得300万円などと申告すれば、100万円程度までは簡単に借りてしまう。しかも大半のサラ金が、所得証明など要求せずに、簡単に貸してしまう。
この300万もの収入、信用できるか? 学生ならバイト。時給1000円として、3000時間。1日10時間なら、300日。 そんなに働ける?稼げる?と言いたいが、そんなに稼げるなら、借金も不要だろう。 成人年齢を下げれば、借金に苦しむ学生を増やすだけだ。
こんなページもご覧ください。契約する前によく考えて!