続き びっくりすっきり
投稿日: 2016年8月24日
追記が遅れましたが、この弁護士、法テラスからの着手金以外に依頼者からお金を貰ったことが問題になっているが、なんとその内訳は、(追加の)着手金だけでなく、顧問料まで取っていたようだ。法テラスからの「着手金10万5000円、実費2万円の支払いを受けたが、その金員とは別に着手金名目で73,500円、顧問料名目で月額2万円および消費税1000円をもらっていたそうだ。
しかも、弁護士会の副会長から言われても、なかなか返さなかったそうだ。
ネット上にはこの弁護士について、「数学の先生が九九を知らないようなもの」との酷評もあるが、弁護士としての立場以前の制度の理解の欠如、もしくは制度の悪用である。やっちゃいけないことを警告を受けてもやめないというのは、非常識にもほどがある。
もちろん、個人の依頼者から顧問料をとるなどというのも、その人が事業者でもなければありえないことだ。大渕弁護士は記者会見で、「法テラスの規定を知らなかった理由について、中国関係の仕事ばかりをしていたため、国内案件を教えてくれる人もおらず、手探りでやっていた」そうだが、ありえないこと。家事関係の専門家ではなかったのか。しかも、家事関係の依頼者は、金欠の人が多い。だから、少なくとも、上記のような制度の悪用の意味でも、その内容でも、このようなぼったくりを絶対にやってはならない。しかもこの弁護士は委任契約の締結を誰かに任せっぱなしにしているとでもいうのか。疑念は尽きない。ブログが復活するようですが、どう弁解するのでしょう?
大渕弁護士 懲戒処分 ビックリ スッキリ
投稿日: 2016年8月3日
懲戒の原因になった法テラスで、弁護士費用を立て替えてもらった場合、それとは別に弁護士費用を取ってはいけないというのは、弁護士費用の二重取りでもあり、常識的にも絶対にやってはいけないことだ。法テラス制度の云々以前の問題である。
しかも、法テラスが設立されて5年しかたっていないから、制度を知らなかったというのも間違った弁解である。
法テラスは設立されてから5年というのは事実だが、問題になっているのは、弁護士費用の立て替えの問題である。これは、法テラスの設立前にも法律扶助協会がやっていた制度であって何十年も前からある制度です。
法テラスが、新しい、だから制度の中身をよく知らなかったという弁解は成り立たない。
しかも、仮に制度を知らなかったとしても、依頼者からクレームを受けてから返すまで数か月たっている。なぜ判ってすぐに返さないのか。理解できない。このことが悪質だとされる理由のひとつになっている。
一般的に、弁護士費用を取りすぎ、あるいは預かり金を持ったままにして返さない(返せない)、というのはいわば弁護士の末期現象です。返せない額が高額になれば、懲戒請求で除名処分を受け、あるいは横領罪で処罰されることにある。大渕弁護士は、金額も少ないと思うが現象としてそれに極めて近い内容である(だから何ですぐ返さないの、と思うのですが)。ちょっとびっくりです。