弁護士費用・頼み方・当事務所の報酬基準

最近ホームロイヤーという契約もありますね。私の場合、個人の場合年間〇万円程度で契約します。また、中小企業についても10万円程度からでしょうかね。 と説明しておきます。
以下は、弁護士にご依頼いただく場合の費用(一般的な解説です)

弁護士に事件解決をご依頼頂く場合、費用がかかります。
基本的には弁護士に払う金員として「着手金」「報酬」これとは別に、印紙、切手代等の「実費」があります。以上の3種類を区別してください。
但し、民事でも、破産、個人再生等の申立事件は、最初にもらう着手金だけだけのことが多いです。刑事事件等でも、最初にもらうお金のみ(ぽっきり)にすることもあります(実費は別)。以下の記載は当事務所、というよりは一般的、標準的内容です。

この金銭は「報酬」とつくように、ご依頼頂いた事件についてご依頼主の方に利益が生じた場合に頂く金銭です。
「成功報酬」と言う方がわかりやすいかも知れません。
<例>
 あなたが人にお金を貸してそのお金を返してもらえない場合、
 ◆弁護士がお金を借りた方に返済をさせることができれば、返済された金額(利益)のうち基準で決められた額を「報酬金」として頂く、ということになります。

報酬基準

以上を踏まえまして、当事務所の報酬基準については以下の各項目をご参照下さい。
ここに述べているにはあくまでも一般的基準です。個別事件毎に違うことも多いです。

法律相談

「困ったな」、「こんな場合はどうすればいいのだろう」
そんなときにはまず、法律相談をご利用下さい。

企業相談

◆会社法務、各種損害賠償請求、不動産管理、立ち退きなど
1時間あたり1万円から3万円(消費税別)です。

一般個人のクレジット・サラ金相談 (借金の相談)

無料です。

一般個人とは、事業を行っていない個人のことをいいます。会社員、主婦、年金生活者の皆様などが代表的です。但し、小規模事業者なら特に区別はしませんが

 その他の一般個人の相談

◆離婚、相続、消費者被害(悪徳商法)、発信者情報開示、名誉毀損、プライバシー侵害、刑事事件など
30分あたり5000円(消費税別)です。

任意整理事件

着手金として、最低3万円(消費税別)。
また、任意整理をすることにより、借金が減額されることが多いのですが、そのことによる報酬金(減額報酬金)は不要です。


但し、過払い金が生じた場合は、その1/5に消費税を付加した金額を報酬金とさせて頂きます。その際、訴訟により解決したときは印紙・郵券等の訴訟費用を別途頂きます。
最近、消費者金融等に対する過払い金の請求を巡っては、相談料、着手金無料と宣伝しつつ、高額な報酬を請求する弁護士、司法書士がいるのでお気を付け下さい(報酬も「過払い」になったりします?)。

破産事件

破産事件は債権者の数によって、費用が変わります。個人の場合20万円(税別)、事業者の場合や法人の場合は50万0000円(会社+代表者、簡易な場合)が一応の目安ですが、債権者が多数とか、付随的に処理する問題が多い場合は増額させて頂くこともあります。例えばヤミ金融の処理、過払い金取り戻し、訴訟への対応等の処理があったときは別途協議します。
債権者の数や、関連問題等をご説明頂ければ、費用の目安をご呈示できます。

これ以外に、官報公告費用等の実費(通常2,3万円程度)がかかります。  個人破産の場合はほぼ費用はこれだけですが、法人の場合や、財産が多い人で管財事件となる場合は裁判所に納める予納金というものが必要になりますので、その予納金20万5000円が別途必要になります。

小規模個人再生事件

費用は目安として30万0000円(税別)です。


実費は別途3万円を預かりします。
この個人再生手続は、総債権額が500万円以下の場合は100万円、それ以上の場合は5分の1を、原則3年間で分割して支払うものです。
住宅ローンがある場合に、そのローンのそれほど金額が多くなければ(例えば月10万円なら、建物を明け渡しても、同じ位の家賃を払うことになるでしょう)、家を保持したまま(破産を回避して)再生を図ることが可能になります。
多少複雑な手続きなのと、債務の支払い可能性の見込みのチェックがあるので、適しているかは要相談です。

その他の一般事件

大阪弁護士会旧報酬規程によります。
なお、一般的な基準としては次のようになります。

以下の着手金及び報酬金の額はすべて消費税別の金額です。
また、事情により増減額致します。
費用、報酬につきましては、事前にご説明させていただきますので、疑問点がありましたら遠慮なくお問い合わせください。

金銭請求相談

人にお金を貸してそのお金を返してもらえない場合などです。標準的な説明としては以下の通りですが、ただ、事案の難易度等によっても変わります。簡便な事件であれば、着手金は相当値切られることが多いです。その場合報酬は多くしてもらいますが。

<例>
あなたが人に100万円を貸していて、その返還を貸した相手に求める場合の弁護士費用。
(1)着手金=経済的利益100万円×8%
       =8万円
(2)報酬金
◆弁護士が相手方に返済させた場合 → 成功報酬発生
 報酬金=経済的利益×16%
     =返還を受けた額×16%
     =100万円×16% → 一部のみの返済であった場合はその返ってきた額が経済的利益です。
     =16万円
◆相手方が返済しなかった場合
 経済的利益は「現実に返ってきた分」をもとにしますので、返還がなければ発生しません。
 よって、報酬金もありません。(なお、強制執行を行なう場合は費用は別途となります。)

刑事事件(示談交渉含む)の目安

但し、刑事事件は、事案の内容によって大きく異なることも多いです。
また、刑務所に入る予定の人から、報酬を取ることは困難です。着手金を多めに頂いて報酬は予定しないこともあります。

離婚調停事件の目安

日本は家事事件(身分に関する事件)においては調停前置主義を取っています。
離婚に関してははじめから裁判ではなく、始めに調停を行うことになります。

離婚裁判事件の目安

その他の費用体系など

着手金・報酬金の体系以外に、時間制料金(タイムチャージ)を採用する場合があります。
この場合、一時間あたり2万円から5万円となります。消費税は別途頂戴します。

 ご注意
加納雄二法律事務所の報酬基準は消費税込みの金額となります(総額表示)。
大阪弁護士会法律相談センターからの紹介事件については、大阪弁護士会法律相談センター報酬参考基準によることになりますので、
本基準を適用しません。
また、生活保護を受けている方等は法テラスの利用も可能です。この場合は、一旦弁護士費用を法テラスが立替え、通常毎月1万円ずつ分割で支払うこととなります。